第108回医師国家試験 G66(2014年)
正答:b
問題
次の文を読み、64~66の問いに答えよ。 65 歳の男性。頭部挫創を主訴に来院した。
現病歴: 飲酒後、家の階段の下で倒れているところを帰宅した家族に発見された。 頭部に挫創を認めたため家族に付き添われて受診した。
既往歴: 心房細動のためワルファリン内服中。
生活歴: 定年退職後無職。
家族歴: 特記すべきことはない。
現症: アルコール臭があるが意識は清明。ただし、本人は受傷時のことは覚えていない。脈拍 80/分、不整。血圧 150/90 mmHg。呼吸数 24/分。頭頂部やや後方に 3 cm の挫創があり出血を認めた。身体の他の部位に創傷は認められなかった。
検査所見: 頭部 CT では頭蓋骨骨折は認められず、後頭蓋窩にごくわずかな硬膜下血腫が認められた。 66 蘇生しつつ撮影した頭部 CT では、硬膜下血腫の増大と小脳内の遅発性外傷性脳内血腫が認められ、脳幹を圧迫する所見が認められた。患者はその 1 週後に死亡した。 死亡確認後の主治医の対応として適切でないのはどれか。
a.異状死と判断する。
b.所管する保健所に届け出る。
c.届出を 24 時間以内に行う。
d.警察官の検視を受ける。
e.警察医の死体検案を受ける。
正答の理由
異状死体と判断した場合、医師法第21条に基づく届出先は所轄警察署であり、保健所ではありません。
各選択肢の検討
a.誤り。外傷後の予期しない死亡で異状を認めれば異状死として扱う。
b.正しい。法第21条の届出先は所轄警察署。
c.誤り。24時間以内の届出は警察署への届出に関するもの。
d.誤り。届出後、警察官による検視等が行われる。
e.誤り。死因確認に警察医の死体検案が必要となる場合がある。
覚えるポイント
異状死体の届出先は保健所ではなく所轄警察署。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。