医療法上の施設|第108回医師国家試験F1

第108回医師国家試験 F1(2014年)

正答:e

問題

医療法に定められていない施設はどれか。

a.病院

b.助産所

c.診療所

d.歯科診療所

e.介護老人福祉施設

正答の理由

医療法は病院・診療所・助産所を定義している。介護老人福祉施設は介護保険法上の施設で、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに当たる。医療法上の病院等とは別の制度である。

各選択肢の検討

a.誤り。病院は医療法第1条の5で、20人以上の入院施設を有する医業・歯科医業の場所として定義される。

b.誤り。助産所は医療法第2条に定義される。

c.誤り。診療所は医療法第1条の5で定義され、入院施設がないか、19人以下の患者を入院させる施設を有する。

d.誤り。歯科診療所も、歯科医業を行う場所として医療法上の診療所に含まれる。

e.正しい。介護老人福祉施設は介護保険法で定義され、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに当たる。医療法上の病院・診療所・助産所ではない。

覚えるポイント

医療法上の施設と福祉施設の根拠法を区別する。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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