第108回医師国家試験 F1(2014年)
正答:e
問題
医療法に定められていない施設はどれか。
a.病院
b.助産所
c.診療所
d.歯科診療所
e.介護老人福祉施設
正答の理由
医療法は病院・診療所・助産所を定義している。介護老人福祉施設は介護保険法上の施設で、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに当たる。医療法上の病院等とは別の制度である。
各選択肢の検討
a.誤り。病院は医療法第1条の5で、20人以上の入院施設を有する医業・歯科医業の場所として定義される。
b.誤り。助産所は医療法第2条に定義される。
c.誤り。診療所は医療法第1条の5で定義され、入院施設がないか、19人以下の患者を入院させる施設を有する。
d.誤り。歯科診療所も、歯科医業を行う場所として医療法上の診療所に含まれる。
e.正しい。介護老人福祉施設は介護保険法で定義され、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに当たる。医療法上の病院・診療所・助産所ではない。
覚えるポイント
医療法上の施設と福祉施設の根拠法を区別する。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。