公費負担医療の区分|第108回医師国家試験B2

第108回医師国家試験 B2(2014年)

正答:b

問題

公費医療の対象とならないのはどれか。

a.生活保護法による医療扶助

b.労働基準法による業務上疾病の治療

c.麻薬及び向精神薬取締法による措置入院

d.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院

e.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の入院

正答の理由

医療扶助、麻薬中毒者・精神障害者の措置入院、感染症法による結核入院には公費負担がある。一方、業務上疾病の療養は使用者の災害補償または労災保険の枠組みで扱うためbが該当する。

各選択肢の検討

a.誤り。生活保護法の医療扶助は、生活保護制度による公費負担医療です。

b.正しい。業務上疾病の療養は労働基準法上の使用者補償と労災保険給付で扱われ、公費負担医療の制度には該当しません。

c.誤り。麻薬・向精神薬に関連する措置入院の医療は公費負担の対象となる制度です。

d.誤り。精神保健福祉法による措置入院の医療費には公費負担制度があります。

e.誤り。感染症法に基づく結核患者の入院医療には公費負担制度があります。

覚えるポイント

公費負担医療と労災保険などの社会保険給付は制度の根拠を区別する。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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