第107回医師国家試験 G42(2013年)
正答:d
問題
34歳の初妊婦。妊娠30週0日。妊婦健康診査のため来院した。母児に異常を認めない。本人は産前休業を希望している。
説明として正しいのはどれか。
a.「2週後からは勤務ができません」
b.「2週後からは産前休業できます」
c.「4週後からは勤務ができません」
d.「4週後からは産前休業できます」
e.「明日からでも産前休業できます」
正答の理由
労働基準法第65条により、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合、使用者は就業させてはなりません。分娩予定日を妊娠40週0日とすると、出産予定日まで6週間以内に入るのは妊娠34週ごろで、妊娠30週0日の本例ではおよそ4週後から産前休業を取得できます。産前休業は本人の請求によるもので、働くこと自体が禁止されるのは産後休業(産後8週、本人請求と医師の許可があれば6週経過後は就業可)です。
各選択肢の検討
a.誤り。2週後は妊娠32週で産前6週の期間に入っておらず、また産前は本人が請求すれば休める期間で、勤務が禁止されるわけではありません。
b.誤り。2週後(妊娠32週)は出産予定日まで8週あり、単胎では産前休業の対象期間(6週間以内)に入りません。
c.誤り。4週後(妊娠34週)から産前休業を請求できますが、請求しなければ勤務は可能で、「勤務ができない」わけではありません。
d.正しい。単胎では出産予定日の6週間前(妊娠34週ごろ)から本人の請求により産前休業でき、本例ではおよそ4週後にあたります。
e.誤り。単胎の妊娠30週では産前休業の期間に入っていません(多胎妊娠であれば14週前=妊娠26週から請求できます)。
覚えるポイント
産前休業は予定日の6週前(多胎14週前)から本人の請求で取得、産後8週は原則就業禁止(6週経過後は請求+医師許可で可)。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。