精神保健福祉法の入院形態(応急入院)|第107回医師国家試験G40

第107回医師国家試験 G40(2013年)

正答:a

問題

48歳の男性。警察官に伴われて来院した。2週前から公園で寝泊まりしているところを目撃されていた。2日前から意味不明の言動が認められるようになったが、他人に危害を加える様子はなかった。公園の管理者が通報し受診となった。受診時、幻覚妄想状態を示し、十分な疎通性が得られず、入院加療が必要と考えられた。体温36.8 ℃。脈拍88/分、整。血圧136/88 mmHg。入院の必要性を説明したが了解を得られない。所持品から遠隔地にある医療機関の診察券が発見され身元は判明した。配偶者がいるようだが連絡がとれない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院として適切なのはどれか。

a.応急入院

b.措置入院

c.任意入院

d.医療保護入院

e.緊急措置入院

正答の理由

入院が必要な精神障害者ですが、本人の同意が得られず(任意入院不可)、自傷他害のおそれはなく(措置入院・緊急措置入院の要件なし)、家族(配偶者)がいるのに連絡がとれず同意が得られない(医療保護入院ができない)状況です。急速を要し家族等の同意を得られない場合に、指定医の診察を経て応急入院指定病院で72時間に限り入院させられるのが応急入院で、その間に家族等へ連絡をとります。なお出題当時(2013年)の医療保護入院は「保護者」の同意によるもので、2014年4月の法改正で「家族等」の同意に変わりました。応急入院の条文は現行法では第33条の6です。

各選択肢の検討

a.正しい。医療及び保護のため直ちに入院が必要で、本人の同意がなく、急速を要し家族等の同意を得られないときに、応急入院指定病院で72時間を限り入院させる制度で、本例に該当します。

b.誤り。措置入院は2人以上の指定医が「自傷他害のおそれ」があると判定した場合に都道府県知事が行う入院です。本例は他人に危害を加える様子がなく、要件を満たしません。

c.誤り。任意入院は本人の同意に基づく入院です。本例は入院の必要性を説明しても了解が得られていません。

d.誤り。医療保護入院には家族等のいずれかの同意が必要です(出題当時は保護者の同意)。配偶者がいるのに連絡がとれず同意を得られないため、現時点では行えません。応急入院の72時間の間に連絡がとれ同意が得られれば、医療保護入院への切り替えを検討します。

e.誤り。緊急措置入院も自傷他害のおそれが著しい場合に、急速を要するときに指定医1人の診察で72時間に限り行う措置で、本例は自傷他害の要件を欠きます。

覚えるポイント

本人同意なし+自傷他害なし+家族の同意が急には得られない→応急入院(72時間)。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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