保健所の業務|第107回医師国家試験G30

第107回医師国家試験 G30(2013年)

正答:c

問題

保健所の業務でないのはどれか。

a.難病に関する相談

b.障害児の保健相談

c.医療保険に関する審査事務

d.人口動態統計に関する事務

e.建築物や住宅の衛生に関する事務

正答の理由

保健所の業務は地域保健法第6条に列挙され、人口動態統計その他地域保健に係る統計、住宅・水道・下水道などの環境衛生、治療方法が確立していない疾病等で長期療養を要する者(難病患者)の保健などが含まれます。障害児の療育相談は児童福祉法第19条で保健所長の業務とされています。医療保険の診療報酬請求書の審査・支払は、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金〔2026年現在は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構〕・国民健康保険団体連合会)の業務で、保健所の業務ではありません。

各選択肢の検討

a.誤り(保健所の業務)。地域保健法第6条に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項」があり、難病相談は保健所が担います。

b.誤り(保健所の業務)。児童福祉法第19条により、保健所長は身体に障害のある児童の診査・相談・療育の指導を行います。

c.正しい(保健所の業務でない)。診療報酬請求書の審査は、保険者から委託を受けた審査支払機関が行う事務です。

d.誤り(保健所の業務)。地域保健法第6条第2号に「人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項」が規定されています。

e.誤り(保健所の業務)。地域保健法第6条第4号に「住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項」が規定されています。

覚えるポイント

保健所の業務は地域保健法第6条(統計・環境衛生・難病・精神保健・感染症など)。診療報酬の審査は審査支払機関。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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