第107回医師国家試験 E68(2013年)
正答:d
問題
82歳の女性。要介護認定の申請にあたって、主治医意見書作成のため来院した。12年前から高血圧症、変形性膝関節症および脊柱管狭窄症の治療中であり、2か月に1回、家族に付き添われて車椅子で受診している。長男夫婦との3人暮らしで、日中はほとんどの時間を自宅で1人で過ごす。自宅では手すりにつかまりながら歩行することができるが、寝ていることが多い。夜間の排泄はベッド横のポータブルトイレを使用している。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準を示す。
| 区分 | ランク | 判定基準 |
|---|---|---|
| 生活自立 | ランクJ | 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1.交通機関等を利用して外出する。 2.隣近所へなら外出する。 |
| 準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
| 寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1.車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 2.介助により車椅子に移乗する。 |
| 寝たきり | ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 1.自力で寝返りをうつ。 2.自力では寝返りもうたない。 |
正しい評価はどれか。
a.J-1
b.J-2
c.A-1
d.A-2
e.B-1
f.B-2
g.C-1
h.C-2
正答の理由
外出は2か月に1回の受診時に家族の付き添いと車椅子で行うだけで、介助なしには外出しません。一方、屋内では手すりにつかまって歩行でき、日中は1人で留守番をし、夜間の排泄もポータブルトイレを自分で使っており、屋内生活は概ね自立しています(ランクA)。介助があってもまれにしか外出せず、日中も寝たり起きたりの生活なので、「外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている」A-2です。
各選択肢の検討
a.誤り。J-1は交通機関等を利用して独力で外出できる状態で、介助なしでは外出しない本例には当たりません。
b.誤り。J-2は隣近所へなら独力で外出できる状態ですが、本例は家族の付き添いと車椅子がなければ外出しません。
c.誤り。A-1は介助により比較的多く外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する状態で、外出が2か月に1回の受診だけで寝ていることも多い本例とは異なります。
d.正しい。屋内生活は概ね自立しているが介助なしには外出せず、介助があってもまれにしか外出しない、日中も寝たり起きたりの生活なのでA-2です。
e.誤り。B-1は屋内生活にも介助を要しベッド上の生活が主体の状態で、手すり歩行やポータブルトイレ使用が自立している本例より重度です。
f.誤り。B-2は車椅子への移乗にも介助を要する状態で、屋内を歩行できる本例には当たりません。
g.誤り。C-1は1日中ベッド上で過ごし排泄・食事・着替に介助を要する状態で、本例より明らかに重度です。
h.誤り。C-2は自力で寝返りもうてない最重度の状態で、本例には当たりません。
覚えるポイント
寝たきり度は「独力で外出できるか(J)」「屋内は自立だが外出は介助(A)」「屋内も介助・座位可(B)」「終日ベッド上(C)」で分け、Aでは日中の離床状況で1・2を決める。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第107回医師国家試験問題および正答
- 要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版(平成24年4月、厚生労働省)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日 老健第102-2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知、浦添市掲載)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。