異状死体の届出(医師法第21条)|第107回医師国家試験C22

第107回医師国家試験 C22(2013年)

正答:a

問題

60 歳の男性。心肺停止状態で家族の車で運ばれてきた。家族によると、「先ほどの地震で物が落ちて来て頭に当たって倒れた」という。右側頭部に約 10 cm の挫創があり、頭蓋骨が陥没している。死斑と死後硬直があり、心肺停止後数時間が経過していると考えられた。警察に届けなければならないと家族に説明した。

届出の根拠となる法律はどれか。

a.医師法

b.医療法

c.刑事訴訟法

d.死体解剖保存法

e.災害対策基本法

正答の理由

死斑・死後硬直がありすでに死亡している外傷死(外因死)の死体を医師が検案しており、医師法第21条「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」が根拠です。災害による死亡でも外因死であることに変わりはなく、届出義務は免除されません。

各選択肢の検討

a.医師法。正しい。第21条が、検案して異状を認めた死体の24時間以内の所轄警察署への届出を医師に義務づけています。

b.医療法。誤り。医療法は病院・診療所の開設・管理や医療安全体制などを定める法律で、異状死体の警察への届出義務は規定していません。

c.刑事訴訟法。誤り。第229条は変死体等について検察官が検視を行うことを定めた規定で、医師に届出義務を課す根拠ではありません。

d.死体解剖保存法。誤り。第11条は「死体を解剖した者」が犯罪と関係のある異状を認めた場合の届出で、解剖していない本例の検案には当たりません。

e.災害対策基本法。誤り。防災計画や災害応急対策の枠組みを定める法律で、個々の異状死体の届出根拠ではありません。

覚えるポイント

検案して異状=医師法21条(24時間以内に所轄警察署)。解剖して犯罪関係の異状=死体解剖保存法11条。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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