診療中の予期せぬ死亡への初期対応|第107回医師国家試験B40

第107回医師国家試験 B40(2013年)

正答:a

問題

86歳の女性。発熱と意識障害のため搬入された。搬入時の意識レベルはJCSⅡ-10。体温 38.3 ℃。脈拍 112/分。血圧 122/56 mmHg。呼吸数 30/分。SpO2 98 %(マスク 4 l/分酸素投与下)。膿尿と末梢血白血球増多とを認め、尿路感染症に伴う敗血症と診断し緊急入院とした。高度の貧血に対して濃厚赤血球 2 単位を輸血するとともに、乳酸リンゲル液の急速輸液とセフェム系抗菌薬の点滴投与とを行った。いったん状態は安定したが、翌日の深夜、モニターのアラームが鳴ったため看護師が病室に駆けつけたところ心肺停止状態であった。直ちに心肺蘇生法を行ったが、反応せず死亡した。

まず行うべき対応はどれか。

a.遺族に状況を正確に説明する。

b.遺族に医療過誤であると告げる。

c.第三者医療事故調査機関に届け出る。

d.医療事故として所轄の警察署に届け出る。

e.死因を尿路感染症とした死亡診断書を発行する。

正答の理由

尿路感染症による敗血症で入院し、輸血と急速輸液の後にいったん安定したものの、翌日に突然の心肺停止で死亡しています。敗血症の進行のほか、輸血・輸液に関連した循環負荷や不整脈なども考えられ、現時点で死因は確定できません。まず行うべきは、経過と現在分かっていること・分かっていないことを遺族に正確かつ誠実に説明し、死因究明(病理解剖など)について相談することです。

各選択肢の検討

a.遺族に状況を正確に説明する。正しい。医療法の説明責任に沿って、事実経過を隠さず、未確定の点は未確定として説明することが最初の対応です。

b.遺族に医療過誤であると告げる。誤り。現時点では死因も過誤の有無も分かっておらず、調査前に過誤と断定するのは不正確な説明になります。

c.第三者医療事故調査機関に届け出る。誤り。出題当時(2013年)は法定の第三者調査機関への届出制度はありませんでした。2015年10月施行の医療事故調査制度でも、管理者が「医療に起因し予期しなかった死亡」と判断した場合に、遺族へ説明したうえで医療事故調査・支援センターへ報告する流れで、最初の行動ではありません。

d.医療事故として所轄の警察署に届け出る。誤り。医師法第21条の届出は、死体を検案して異状を認めた医師が24時間以内に行うもので、異状の有無は医師が個別に判断します。医療事故と決めつけて届け出ることが最初の対応ではありません(異状を認めれば届出が必要です)。

e.死因を尿路感染症とした死亡診断書を発行する。誤り。急変の原因が明らかでないのに尿路感染症と断定して死亡診断書を書くのは不適切です。死因を検討し、異状を認める場合は警察への届出と検視等の結果を踏まえて書類を交付します。

覚えるポイント

診療中の予期せぬ死亡では、まず遺族に事実を正確に説明し死因究明を相談する。過誤の断定・根拠のない死因記載はしない。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

第107回の一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました