感染症法の入院勧告|第107回医師国家試験B4

第107回医師国家試験 B4(2013年)

正答:c

問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく入院勧告の対象でないのはどれか。

a.エボラ出血熱

b.結核

c.コレラ

d.ジフテリア

e.鳥インフルエンザ(H5N1)

正答の理由

感染症法の入院勧告(第19条・第20条)は一類感染症に、第26条の準用で二類感染症に適用されます。コレラは三類感染症で、就業制限の対象にはなりますが入院勧告の対象ではありません。

各選択肢の検討

a.エボラ出血熱。誤り。一類感染症で、第19条に基づき特定・第一種感染症指定医療機関への入院勧告の対象です。

b.結核。誤り。二類感染症で、第26条により入院勧告の規定が準用されます。

c.コレラ。正しい。三類感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス)で、入院勧告の規定は適用されません。

d.ジフテリア。誤り。二類感染症に分類され、入院勧告の対象です。

e.鳥インフルエンザ(H5N1)。誤り。政令で定める血清亜型(H5N1・H7N9)の鳥インフルエンザは二類感染症で、入院勧告の対象です。

覚えるポイント

入院勧告は一類・二類感染症(+新型インフルエンザ等)。三類は就業制限で入院勧告なし。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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