第107回医師国家試験 B4(2013年)
正答:c
問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく入院勧告の対象でないのはどれか。
a.エボラ出血熱
b.結核
c.コレラ
d.ジフテリア
e.鳥インフルエンザ(H5N1)
正答の理由
感染症法の入院勧告(第19条・第20条)は一類感染症に、第26条の準用で二類感染症に適用されます。コレラは三類感染症で、就業制限の対象にはなりますが入院勧告の対象ではありません。
各選択肢の検討
a.エボラ出血熱。誤り。一類感染症で、第19条に基づき特定・第一種感染症指定医療機関への入院勧告の対象です。
b.結核。誤り。二類感染症で、第26条により入院勧告の規定が準用されます。
c.コレラ。正しい。三類感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス)で、入院勧告の規定は適用されません。
d.ジフテリア。誤り。二類感染症に分類され、入院勧告の対象です。
e.鳥インフルエンザ(H5N1)。誤り。政令で定める血清亜型(H5N1・H7N9)の鳥インフルエンザは二類感染症で、入院勧告の対象です。
覚えるポイント
入院勧告は一類・二類感染症(+新型インフルエンザ等)。三類は就業制限で入院勧告なし。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第107回医師国家試験問題および正答
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(e-Gov法令検索 API 法令データ)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(e-Gov法令検索 API 法令データ)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。