第106回医師国家試験 G24(2012年)
正答:c
問題
医療計画に定められているのはどれか。
a.保健所の設置
b.医療監査の計画
c.医療従事者の確保
d.栄養摂取基準の設定
e.臨床研修病院の指定
正答の理由
医療計画は医療法第30条の4に基づき都道府県が定める計画で、厚生労働省令で定める疾病と救急医療等確保事業(救急・災害・へき地・周産期・小児など)および在宅医療の医療連携体制、医療圏・基準病床数、医療の安全などとともに「医療従事者の確保に関する事項」を定めます(現行条文では医師の確保に関する事項と、医師以外の医療従事者の確保に関する事項に分かれています)。他の肢はそれぞれ別の法律に基づく事項です。
各選択肢の検討
a.誤り。保健所の設置主体(都道府県・指定都市・中核市など)は地域保健法第5条で定められており、医療計画の記載事項ではありません。
b.誤り。病院等への立入検査(いわゆる医療監視)は医療法第25条に基づく権限で、医療計画で定める事項ではありません。
c.正しい。医療法第30条の4は医療計画の記載事項として医療従事者(医師・医師以外)の確保を挙げています。
d.誤り。食事(栄養)摂取基準は健康増進法に基づき厚生労働大臣が定めるもの(現行第16条の2)で、医療計画とは別です。
e.誤り。臨床研修病院の指定は医師法第16条の2に基づくものです(出題当時は厚生労働大臣が指定。平成30年改正法〈法律第79号〉で指定権限が都道府県へ移譲され、2020年4月から都道府県知事が指定)。医療計画の記載事項ではありません。
覚えるポイント
医療計画(医療法30条の4・都道府県)=疾病・事業ごとの連携体制、医療圏・基準病床数、医療従事者の確保、医療安全など。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第106回医師国家試験問題および正答
- 医療法(e-Gov法令検索)第25条・第30条の4
- 地域保健法(e-Gov法令検索)第5条
- 健康増進法(e-Gov法令検索)第10条・第11条・第16条の2
- 医師法(e-Gov法令検索)第16条の2
- 厚生労働省医政局長通知:医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(医政発第0612004号、平成31年3月29日一部改正)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。