医療計画の記載事項|第106回医師国家試験G24

第106回医師国家試験 G24(2012年)

正答:c

問題

医療計画に定められているのはどれか。

a.保健所の設置

b.医療監査の計画

c.医療従事者の確保

d.栄養摂取基準の設定

e.臨床研修病院の指定

正答の理由

医療計画は医療法第30条の4に基づき都道府県が定める計画で、厚生労働省令で定める疾病と救急医療等確保事業(救急・災害・へき地・周産期・小児など)および在宅医療の医療連携体制、医療圏・基準病床数、医療の安全などとともに「医療従事者の確保に関する事項」を定めます(現行条文では医師の確保に関する事項と、医師以外の医療従事者の確保に関する事項に分かれています)。他の肢はそれぞれ別の法律に基づく事項です。

各選択肢の検討

a.誤り。保健所の設置主体(都道府県・指定都市・中核市など)は地域保健法第5条で定められており、医療計画の記載事項ではありません。

b.誤り。病院等への立入検査(いわゆる医療監視)は医療法第25条に基づく権限で、医療計画で定める事項ではありません。

c.正しい。医療法第30条の4は医療計画の記載事項として医療従事者(医師・医師以外)の確保を挙げています。

d.誤り。食事(栄養)摂取基準は健康増進法に基づき厚生労働大臣が定めるもの(現行第16条の2)で、医療計画とは別です。

e.誤り。臨床研修病院の指定は医師法第16条の2に基づくものです(出題当時は厚生労働大臣が指定。平成30年改正法〈法律第79号〉で指定権限が都道府県へ移譲され、2020年4月から都道府県知事が指定)。医療計画の記載事項ではありません。

覚えるポイント

医療計画(医療法30条の4・都道府県)=疾病・事業ごとの連携体制、医療圏・基準病床数、医療従事者の確保、医療安全など。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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