第106回医師国家試験 F7(2012年)
正答:a
問題
死亡診断書で記載する必要がないのはどれか。
a.本籍
b.性別
c.生年月日
d.死因の種類
e.死亡したところ
正答の理由
死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡を医学的・法律的に証明し、死因統計の資料にもなる書類です。医師が記載する欄は、氏名・性・生年月日、死亡したとき、死亡したところ及びその種別、死亡の原因、死因の種類、外因死の追加事項などです。これらは医師法施行規則第20条で定められた記載事項で、本籍は含まれません。本籍(戸籍の表示)は、死亡診断書を添付して提出する死亡届(届書)に届出人(同居の親族など)が記載する事項です(戸籍法第29条・第86条)。
各選択肢の検討
a.記載不要(正答)。本籍は医師法施行規則第20条の記載事項になく、死亡診断書の様式にも欄がありません。戸籍の表示(本籍)は死亡届の届書に届出人が記入します。
b.記載が必要。「氏名・性・生年月日」欄で性を記入します。不詳のときは「不詳」と書きます。
c.記載が必要。生年月日も同じ欄に記入し、不詳の場合は推定年齢を記載します。
d.記載が必要。「死因の種類」欄で病死及び自然死、外因死(不慮の外因死の内訳、自殺、他殺など)、不詳の死のいずれか1つを選びます。
e.記載が必要。「死亡したところ及びその種別」欄で病院・診療所・自宅などの種別と所在地を記入します。
覚えるポイント
死亡診断書は医師が書く医学的証明、本籍などの戸籍事項は死亡届で遺族等が書く。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第106回医師国家試験問題および正答
- 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 令和8年度版(厚生労働省)
- 医師法施行規則(e-Gov法令API本文)第20条
- 戸籍法(e-Gov法令API本文)第29条・第86条
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。