第104回医師国家試験 G32(2010年)
正答:c
問題
医療保険者に実施が義務付けられているのはどれか。
a.がん検診
b.生活機能評価
c.特定健康診査
d.肝炎ウイルス検診
e.結核の定期健康診断
正答の理由
高齢者の医療の確保に関する法律第20条は、保険者に40歳以上の加入者への特定健康診査の実施を定めています。他の選択肢は市町村の事業や事業者・学校長などの義務です。公式正答はcです。条文は2010年の写し(高齢者医療確保法は最終改正平成21年7月、健康増進法は平成21年6月)で確認しました。
各選択肢の検討
a.がん検診。誤り。健康増進法第19条の2に基づき、市町村が実施に努める健康増進事業です(同法施行規則第4条の2)。保険者の義務ではありません。
b.生活機能評価。誤り。当時の介護予防の仕組みで、市町村が介護保険の事業として高齢者の機能低下を把握するためのものです。特定健診と同時に行うことはあっても別の制度です。
c.特定健康診査。正しい。保険者が40歳以上の加入者に行う健診で、第24条の特定保健指導と一対になります。
d.肝炎ウイルス検診。誤り。がん検診と同じく健康増進法施行規則第4条の2に掲げられた、市町村の健康増進事業です。
e.結核の定期健康診断。誤り。感染症法第53条の2により、事業者、学校長、施設長、市町村長が実施します。保険者は実施者に含まれません。
覚えるポイント
特定健診=保険者(高齢者医療確保法)、がん・肝炎検診=市町村(健康増進法)、結核定期健診=事業者・学校長など(感染症法)。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第104回医師国家試験問題および正答
- 高齢者の医療の確保に関する法律(法令データ提供システム、2010年4月の写し、Internet Archive)
- 健康増進法(法令データ提供システム、2010年2月の写し、Internet Archive)
- 健康増進法施行規則(法令データ提供システム、2010年12月の写し、Internet Archive)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法令データ提供システム、2010年8月の写し、Internet Archive)
- 運動器の機能向上マニュアル(改訂版)平成21年3月
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。