第104回医師国家試験 G22(2010年)
正答:c・d・e
問題
医師法に規定されているのはどれか。3つ選べ。
a.守秘義務
b.堕胎の禁止
c.無資格診療の禁止
d.無診察治療の禁止
e.死体検案書の交付
正答の理由
医師法第17条が非医師の医業を禁じ、第20条が無診察での治療や診断書交付を禁じ、第19条第2項が検案書の交付義務を定めます。守秘義務と堕胎の罪は刑法の規定です。公式正答はc・d・eです。
各選択肢の検討
a.守秘義務。誤り。医師の秘密漏示は刑法第134条で処罰されます。医師法の条文には秘密保持の規定がありません。
b.堕胎の禁止。誤り。堕胎の罪は刑法に定められ、医師など業務者による堕胎も刑法第214条で処罰されます。医師法の規定ではありません。
c.無資格診療の禁止。正しい。第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めています。
d.無診察治療の禁止。正しい。第20条は、自ら診察しないで治療をし、診断書や処方せんを交付することを禁じています。
e.死体検案書の交付。正しい。第19条第2項は検案をした医師の交付義務を、第20条は自ら検案しないで検案書を交付することの禁止を定めています。
覚えるポイント
医師法=第17条(業務独占)・第19条(応招・診断書交付)・第20条(無診察治療禁止)。守秘と堕胎は刑法。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第104回医師国家試験問題および正答
- 医師法(法令データ提供システム、2010年6月の写し、Internet Archive)
- 刑法(法令データ提供システム、2010年8月の写し、Internet Archive)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。