第104回医師国家試験 E61(2010年)
正答:d
問題
次の文を読み、61〜63の問いに答えよ。
17歳の男子。言動の変化を心配した両親に伴われて来院した。
現病歴:1年ほど前から高校を休みがちになり、1日中自分の部屋で過ごすことが多くなった。朝はなかなか起きず、昼過ぎになりやっと起きてくる。母親が声をかけると「うるせえな」と反抗的になった。1か月前から、わけもなくニヤニヤすることや、「ちくしょう」、「ばかやろー」などと急に叫ぶことが増えてきた。身なりも不潔になり、入浴もしなくなった。
既往歴:特記すべきことはない。
生活歴:同胞2人の二男として出生。精神運動発達に異常を認めず、手のかからない子供であった。中学校までは明るい生徒で成績も優秀だった。高校入学後は課外活動をせず、成績は徐々に下がってきた。
家族歴:母方の叔父が精神科病院に入院中である。
現症:意識は清明。身長175cm、体重63kg。体温36.2℃。脈拍72/分、整。血圧112/68mmHg。表情は硬く、緊張が強い。自発的に話をすることはなく、質問に対する返答に時間がかかり、答えも短い。時々一点を見つめたまま反応がなくなることがある。また、聞き耳を立てるような動作も認める。神経学的所見に異常を認めない。
入院治療を勧めると、「死んだほうがましだ」と叫んで興奮し入院を拒否して帰宅を申し出た。
対応として適切なのはどれか。
a.直ちに応急入院させる。
b.患者の意思を尊重して帰宅させる。
c.任意入院の手続きをとり入院させる。
d.両親の同意を得て医療保護入院させる。
e.裁判官の判断に基づいて措置入院させる。
正答の理由
緩徐な社会的引きこもりと成績低下、空笑、急に叫ぶ行動、聞き耳を立てる動作(幻聴を思わせる)などから統合失調症が疑われ、入院治療が必要です。本人が拒否しているので任意入院はできません。「死んだほうがましだ」は入院を拒む場面の発言で、具体的な自傷他害のおそれは問題文に示されていません。2010年当時の法律では、精神保健指定医の診察で入院が必要かつ任意入院が行われる状態にないと判定された人を、保護者の同意で入院させることができ(第33条)、公式正答はdです。現在は保護者制度が廃止され(平成26年施行)、同意者は「家族等のいずれかの者」に変わっています。
各選択肢の検討
a.直ちに応急入院させる。誤り。応急入院は急速を要し、保護者の同意を得ることができない場合に72時間を限って行う形態です(当時の第33条の4)。本例は両親が同席しています。
b.患者の意思を尊重して帰宅させる。誤り。入院が必要で病識を欠く状態なので、拒否をそのまま受け入れて帰宅させるのは適切ではありません。
c.任意入院の手続きをとり入院させる。誤り。任意入院は本人の同意に基づく入院で(当時の第22条の3)、本人は拒否しています。
d.両親の同意を得て医療保護入院させる。正しい。当時の第33条に基づく形態です。第20条は親権を行う者を保護者に挙げており、17歳の本例では親権者である両親が同意者になります。
e.裁判官の判断に基づいて措置入院させる。誤り。措置入院は、2人以上の精神保健指定医の診察結果が一致したときに都道府県知事が行うもので(第29条)、自傷他害のおそれが要件です。裁判官は関与しません。
覚えるポイント
入院が必要で本人が拒否し、自傷他害が明確でない=医療保護入院。現行の同意者は「家族等」。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第104回医師国家試験問題および正答
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(2010年2月16日のInternet Archive保存版、最終改正 平成18年法律第94号)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について(厚生労働省 審議会資料)
- 平成25年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について(厚生労働省)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。