第104回医師国家試験 E34(2010年)
正答:d・e
問題
介護保険制度で正しいのはどれか。2つ選べ。
a.住宅改修には利用できない。
b.要介護認定は65歳以上の全員に行う。
c.訪問看護と訪問介護との併用はできない。
d.ケアプランは利用者が自分で作ることができる。
e.第2号被保険者は40歳以上65歳未満を対象とする。
正答の理由
第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。ケアプランは事業者に依頼せず、利用者自身の計画を市町村に届け出る形でも利用でき、公式正答はd・eです。条文は2010年2月保存の介護保険法と同施行規則で確認しました。
各選択肢の検討
a.住宅改修には利用できない。誤り。手すりの取付けなどの住宅改修には居宅介護住宅改修費が支給されます(介護保険法第45条)。
b.要介護認定は65歳以上の全員に行う。誤り。認定は受けようとする被保険者が市町村に申請して行います(同法第27条)。
c.訪問看護と訪問介護との併用はできない。誤り。どちらも居宅サービスで併用できます。厚生労働省の留意事項通知(2006年の版で確認)は、同じ時間帯に重ねる場合でも、介護のために必要と認められれば、それぞれの単位数を算定できるとしています。
d.ケアプランは利用者が自分で作ることができる。正しい。施行規則第64条第1号ニは、利用者が指定居宅サービスの利用計画をあらかじめ市町村に届け出た場合を代理受領の要件の一つとしています。市町村の手引きでも、利用者や家族が自ら作成できると案内されています。
e.第2号被保険者は40歳以上65歳未満を対象とする。正しい。市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が対象で、第1号被保険者は65歳以上の者です(同法第9条)。
覚えるポイント
介護保険は申請主義。第1号65歳以上、第2号40〜64歳。住宅改修あり、サービスは併用でき、セルフケアプランも可。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第104回医師国家試験問題および正答
- 介護保険法(2010年2月保存のe-Gov法令)
- 介護保険法施行規則(2010年2月保存のe-Gov法令)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号、2006年改正の新旧対照、厚生労働省)
- ケアプランの自己作成について(東大和市)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。