診療所開設の届出|第104回医師国家試験C6

第104回医師国家試験 C6(2010年)

正答:b

問題

診療所開設の届出先はどれか。

a.法務局

b.保健所

c.町役場

d.地区医師会

e.臨床研修指定病院

正答の理由

医師が診療所を開設したときは、医療法第8条により開設後10日以内に届け出ます。条文上の届出先は所在地の都道府県知事で、実務の受付窓口は管轄の保健所です(千葉県の現行の手続案内では受付窓口を管轄保健所、受理権限者を保健所長としています)。選択肢のなかでは保健所が該当します。第8条の文言は、平成20年改正までを反映した2010年の法令データの写しと現行版で同じです。保健所が窓口という点は現行の案内で確認したもので、2010年当時の案内は確認していません。

各選択肢の検討

a.法務局。誤り。医療法第8条の届出先ではありません。

b.保健所。正しい。条文上の届出先は都道府県知事ですが、書類は管轄の保健所へ提出します。

c.町役場。誤り。町役場は医療法第8条の届出窓口ではありません。

d.地区医師会。誤り。医師会は職能団体で、法律に基づく開設届の受理先ではありません。

e.臨床研修指定病院。誤り。臨床研修指定病院は医師の研修を担う病院で、開設届とは無関係です。

覚えるポイント

診療所開設の届出は開設後10日以内、条文上は都道府県知事宛て、窓口は保健所。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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