入院診療計画書の期限|第103回医師国家試験F9

第103回医師国家試験 F9(2009年)

正答:c

問題

入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明は、患者が入院した日から何日以内に行うべきか。

a.1 日

b.3 日

c.7 日

d.14 日

e.28 日

正答の理由

医療法第6条の4は入院診療計画書の作成、交付、説明を求め、医療法施行規則第1条の5はこれを「入院した日から起算して七日以内」と定めています。公式正答はcです。出題当時も同じで、第6条の4は平成18年法律第84号により置かれ、2007年の厚生労働省医政局長通知が「入院した日から起算して7日以内」と説明しています。7日以内に退院が見込まれる場合などの例外は規則第1条の6にあります。

各選択肢の検討

a.1日。誤り。規定は7日以内です。

b.3日。誤り。規定は7日以内です。

c.7日。正しい。入院した日から起算して7日以内に作成し、患者または家族に交付して適切に説明します。

d.14日。誤り。規定より長く、期限を過ぎます。

e.28日。誤り。規定より長く、期限を過ぎます。

覚えるポイント

入院診療計画書は入院日から7日以内に作成・交付・説明。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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