第103回医師国家試験 F9(2009年)
正答:c
問題
入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明は、患者が入院した日から何日以内に行うべきか。
a.1 日
b.3 日
c.7 日
d.14 日
e.28 日
正答の理由
医療法第6条の4は入院診療計画書の作成、交付、説明を求め、医療法施行規則第1条の5はこれを「入院した日から起算して七日以内」と定めています。公式正答はcです。出題当時も同じで、第6条の4は平成18年法律第84号により置かれ、2007年の厚生労働省医政局長通知が「入院した日から起算して7日以内」と説明しています。7日以内に退院が見込まれる場合などの例外は規則第1条の6にあります。
各選択肢の検討
a.1日。誤り。規定は7日以内です。
b.3日。誤り。規定は7日以内です。
c.7日。正しい。入院した日から起算して7日以内に作成し、患者または家族に交付して適切に説明します。
d.14日。誤り。規定より長く、期限を過ぎます。
e.28日。誤り。規定より長く、期限を過ぎます。
覚えるポイント
入院診療計画書は入院日から7日以内に作成・交付・説明。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第103回医師国家試験問題および正答
- 医療法(昭和23年法律第205号)
- 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
- 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号、衆議院 制定法律)
- 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(平成19年3月30日 医政発第0330010号、大阪市掲載)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。