病死確認後に医師が交付する書類|第103回医師国家試験E44

第103回医師国家試験 E44(2009年)

正答:d

問題

65歳の女性。自宅のトイレ内で便器に座ったまま、意識不明の状態で家族に発見され搬入された。到着時、すでに心肺停止状態であった。既往症と通院歴とに特記すべきことはない。画像診断と諸検査とによって大動脈解離による心タンポナーデと診断し、搬入1時間後に死亡を確認した。

担当医として取るべき行動はどれか。

a.警察署に届け出る。

b.保健所に届け出る。

c.市町村保健センターに届け出る。

d.死亡診断書を発行する。

e.死体検案書を発行する。

正答の理由

担当医が搬入後の1時間に検査を行って大動脈解離による心タンポナーデと診断し、死亡を確認しています。内因死で、外傷など異状を示す記載はなく、問題文の範囲では警察への届出は要しません。公式正答はdで、本問は自ら診療した傷病による死亡として死亡診断書を交付する立場です。ただし現行(令和8年度版)の厚労省マニュアルは「診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」は死亡診断書、それ以外は死体検案書と区別します。本例は到着時すでに心肺停止で、既往も通院歴もないため、生前の診療があったと言えるかは問題文だけでは確定せず、この基準に照らすと実務では死体検案書を選ぶ判断もありえます。確認した本文に到着時心肺停止の例を直接扱った記載はなく、出題当時の版も未確認です。試験の正答と実務の判断は分けて理解します。

各選択肢の検討

a.警察署に届け出る。誤り。医師法第21条の届出は異状を認める場合で、異状がなければ不要とマニュアルに明記されています。本例の記載に異状はありません。

b.保健所に届け出る。誤り。感染症や食中毒ではなく、死亡を保健所に届け出る場面ではありません。

c.市町村保健センターに届け出る。誤り。センターは健康相談、保健指導、健康診査などを行う施設で、死亡の届出先ではありません。

d.死亡診断書を発行する。正しい(公式正答)。自ら診療した傷病に関連する死亡と認める場合に交付する書類で、本問は搬入後の診療と診断に基づく死亡としてこれを選ばせています。

e.死体検案書を発行する。誤り(公式正答ではない)。診療管理下で生前に診療していた傷病に関連する死亡と認められない場合の書類です。マニュアルの基準に照らすと実務では検討が必要ですが、本問の正答ではありません。

覚えるポイント

内因死で異状がなければ警察届出は不要。生前に診療した傷病の死亡は死亡診断書、それ以外は死体検案書。本問の公式正答は死亡診断書。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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