第103回医師国家試験 E19(2009年)
正答:e
問題
被虐待児の対応に関与しないのはどれか。
a.警察
b.保健所
c.児童相談所
d.福祉事務所
e.地域包括支援センター
正答の理由
児童虐待の通告先は市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所で、警察と保健所も法律に基づいて協力します。出題当時の子ども虐待対応の手引きでも、福祉事務所、保健所、警察は連携する関係機関です。地域包括支援センターは介護保険法に基づき地域住民を包括的に支援する施設で、同手引きの関係機関の章に挙がっていません。ただし、通告義務は虐待を疑う児童を発見した者全般にかかるので、職員が発見すれば通告します。公式正答はeです。
各選択肢の検討
a.警察。関与する。児童虐待防止法第10条で、児童相談所長は安全確認や一時保護の際に警察署長へ援助を求めることができます。
b.保健所。関与する。児童福祉法第12条の6で児童の保健指導などを担い、児童相談所長から保健指導その他の協力を求められます。
c.児童相談所。関与する。児童虐待防止法第6条の通告先で、安全確認や一時保護などを担う中心機関です。
d.福祉事務所。関与する。都道府県の設置する福祉事務所は同法第6条の通告先で、第8条の安全確認などの措置を講じます。
e.地域包括支援センター。関与しない機関として選ぶ肢。介護保険法(現行第115条の46、出題当時は第115条の39)に基づき、介護予防支援や包括的支援事業を行う施設で、虐待児対応の法定機関としては挙げられていません。
覚えるポイント
虐待通告先は市町村・福祉事務所・児童相談所。地域包括支援センターは介護保険法の施設。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第103回医師国家試験問題および正答
- 児童虐待の防止等に関する法律(厚生労働省 法令等データベース)
- 児童福祉法(e-Gov法令検索)
- 介護保険法(e-Gov法令API本文)
- 第11章 関係機関との連携の実際(子ども虐待対応の手引き、厚生労働省)
- 「地域包括支援センターの設置運営について」改正新旧対照表(厚生労働省)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。