セカンドオピニオンで患者に渡す書類|第103回医師国家試験C20

第103回医師国家試験 C20(2009年)

正答:c

問題

70歳の男性。胃癌のため入院し精査中である。他の専門病院でセカンドオピニオンを求めたいとの申し出があった。脳梗塞の既往があり、要支援の介護サービスを受けていた。

患者に渡すのはどれか。

a.診断書

b.クリニカルパス

c.診療情報提供書

d.入院診療計画書

e.介護保険主治医意見書

正答の理由

公式正答はcです。セカンドオピニオンでは、他院の医師が判断できるよう、これまでの診療情報を文書で渡します。保険診療でも、治療法の選択などについて他院の医師の助言を求める患者・家族に診療情報を提供した場合に、診療情報提供料(Ⅱ)が設定されています。問題文の脳梗塞や介護サービスは、書類を介護保険のものと取り違えさせる情報で、目的はあくまで胃癌の診療についての意見です。

各選択肢の検討

a.診断書。誤り。一般に病名や状態を証明する文書で、別の医師が治療方針を判断するための情報提供を目的とする文書ではありません(資料本文に直接の記載はなく、書類の目的からの説明です)。

b.クリニカルパス。誤り。患者状態と診療行為の目標、評価・記録を含む標準診療計画で、医療の標準化を進めるものです。他院への情報提供の書類ではありません。

c.診療情報提供書。正しい。診療状況を示す文書で、セカンドオピニオンの際に患者・家族へ診療情報を提供する場合にも用います。写しは診療録に添付します。

d.入院診療計画書。誤り。入院後7日以内に自院の診療計画を説明して交付する文書です。他院の医師に意見を求めるための情報提供が目的ではありません。

e.介護保険主治医意見書。誤り。要介護認定で介護認定審査会が用いる書類です。胃癌の治療選択の相談には使いません。

覚えるポイント

セカンドオピニオンには診療情報提供書。診断書や入院診療計画書とは目的が違う。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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