働く妊婦の保護制度|第103回医師国家試験B13

第103回医師国家試験 B13(2009年)

正答:a

問題

仕事を持つ妊婦の保護のために法制度上認められているのはどれか。

a.産後8週間の休業

b.喫煙可能な職場からの異動

c.タクシーを利用しての通勤

d.1週間以内の有給休暇の追加

e.自己申告による休憩時間の延長

正答の理由

公式正答はaです。労働基準法第65条は、産後8週間を経過しない女性の就業を原則禁止しています。ただし産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障なしと認めた業務には就かせることができます。男女雇用機会均等法の母性健康管理措置(出題当時の第12・13条、現行の第17・18条)は、保健指導・健康診査の時間の確保と医師等の指導事項を守るための措置で、確認した条文・指針に他の肢のような個別の権利はありません。

各選択肢の検討

a.産後8週間の休業。正しい。労働基準法第65条の産後休業です。産前は6週間(多胎14週間)で、請求により休業します。

b.喫煙可能な職場からの異動。誤り。確認した条文・指針に喫煙を理由とする異動の規定はありません。妊娠中の女性が請求した場合の軽易業務への転換(労働基準法第65条)はありますが、別の制度です。出題当時の健康増進法第25条は、施設管理者に受動喫煙防止の努力義務を課すものでした。

c.タクシーを利用しての通勤。誤り。通勤緩和は医師等の指導を受けた申出に基づく措置で、時差通勤や勤務時間の短縮等が例示されています。指導に基づき自家用車通勤が対象になることはありますが、タクシー通勤を定めた規定は確認できません。

d.1週間以内の有給休暇の追加。誤り。確認した労働基準法の妊産婦規定、母性健康管理の条文と指針に、こうした定めはありません。

e.自己申告による休憩時間の延長。誤り。休憩の延長は医師等の指導を受けた申出に基づきます。指導がない申出でも、事業主は担当の医師等に判断を求めるなど適切に対応します。

覚えるポイント

産後8週は就業禁止(6週後は本人請求と医師の許可で可)、産前6週は請求で休業。通勤緩和・休憩の措置は医師等の指導に基づく。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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