死体の解剖と死亡診断書に関する法令|第102回医師国家試験E34

第102回医師国家試験 E34(2008年)

正答:d

問題

正しいのはどれか。

a.異状死の届出は死体解剖保存法に基づく。

b.病理解剖と系統解剖とは行政解剖である。

c.死亡診断書は医師のみが発行できる。

d.司法解剖は刑事訴訟法に基づく。

e.監察医制度は医師法に基づく。

正答の理由

刑事訴訟法第168条第1項は、鑑定人が裁判所の許可を受けて死体を解剖できると定めており、死体解剖保存法第2条第1項第4号も、刑事訴訟法第129条・第168条第1項・第225条第1項により解剖する場合を保健所長の許可が要らない場合として挙げています。これが司法解剖です。公式正答はdです。

各選択肢の検討

a.異状死の届出は死体解剖保存法に基づく。誤り。医師法第21条が「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めています。

b.病理解剖と系統解剖とは行政解剖である。誤り。行政解剖は死体解剖保存法第8条により監察医が行うものです。病理解剖は死因究明のため医療機関で行い、系統解剖は同法第10条により医学に関する大学で行います。

c.死亡診断書は医師のみが発行できる。誤り。厚生労働省の記入マニュアルは医師と歯科医師の双方に法律上の作成交付義務があるとし、氏名欄は「医師又は歯科医師本人が署名」と明記しています。

d.司法解剖は刑事訴訟法に基づく。正しい。刑事訴訟法第168条第1項で鑑定人が裁判所の許可を得て死体を解剖でき、死体解剖保存法もこれを保健所長の許可が不要な場合として挙げています。

e.監察医制度は医師法に基づく。誤り。死体解剖保存法第8条が、政令で定める地を管轄する都道府県知事が監察医を置き、検案や解剖をさせることができると定めています。

覚えるポイント

異状死の届出は医師法21条、司法解剖は刑事訴訟法、監察医による行政解剖は死体解剖保存法8条。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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