異状死体の届出(医師法第21条)|第102回医師国家試験C4

第102回医師国家試験 C4(2008年)

正答:c

問題

異状死と認めた場合、いつまでに所轄警察署に届け出なければならないか。

a.直ちに

b.12時間以内

c.24時間以内

d.1週間以内

e.翌月の10日まで

正答の理由

医師法第二十一条は「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めています。同法は第二十一条の違反を罰則の対象にも挙げています。公式正答はcです。

各選択肢の検討

a.直ちに。誤り。条文の期限は「二十四時間以内」で、「直ちに」とは定められていません。

b.12時間以内。誤り。医師法第21条にこの期限の定めはありません。

c.24時間以内。正しい。検案して異状を認めたときから24時間以内に、所轄警察署へ届け出ます。

d.1週間以内。誤り。条文の期限より長く、届出義務を満たしません。

e.翌月の10日まで。誤り。医師法第21条の届出期限ではなく、月ごとに行う事務手続の期限と取り違えたものです。

覚えるポイント

異状死体・妊娠4か月以上の死産児は、医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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