精神保健福祉法の入院形態|第102回医師国家試験B12

第102回医師国家試験 B12(2008年)

正答:c

問題

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉で2名以上の精神保健指定医の診察結果の一致を必要とするのはどれか。

a.任意入院

b.応急入院

c.措置入院

d.緊急措置入院

e.医療保護入院

正答の理由

同法第29条第2項は、都道府県知事が措置入院をさせるには「その指定する二人以上の指定医の診察を経て……各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない」と定めています。公式正答はcです。

各選択肢の検討

a.任意入院。誤り。本人の同意による入院で(第20条・第21条)、入院に指定医の診察は要件ではありません。退院制限をかけるときに指定医1名の診察が必要になります。

b.応急入院。誤り。第33条の6により、指定医1名の診察で、家族等の同意を得られない急を要する場合に72時間を限って入院させるものです。

c.措置入院。正しい。自傷他害のおそれについて2名以上の指定医の診察結果が一致することを要し、入院先は国等の設置した精神科病院または指定病院です。

d.緊急措置入院。誤り。第29条の2により、急速を要して措置入院の手続がとれない場合に指定医1名の診察で72時間を限って行うものです。

e.医療保護入院。誤り。指定医1名の診察と家族等のうちいずれかの者の同意により行います(第33条)。なお出題時は「保護者の同意」でしたが、平成25年改正で「家族等の同意」に改められました。

覚えるポイント

指定医2名以上の一致が要るのは措置入院だけ。緊急措置・応急・医療保護は指定医1名。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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