第102回医師国家試験 B7(2008年)
正答:e
問題
国家資格でないのはどれか。
a.介護福祉士
b.言語聴覚士
c.臨床工学技士
d.精神保健福祉士
e.医療ソーシャルワーカー
正答の理由
a〜dはいずれも固有の法律で資格が定められ、国家試験の合格と厚生労働大臣の免許または登録を要する名称独占資格です。医療ソーシャルワーカーにはそのような根拠法がなく、厚生労働省の「医療ソーシャルワーカー業務指針」という通知で業務の範囲が示されている職種にとどまります。公式正答はeです。
各選択肢の検討
a.介護福祉士。誤り(国家資格である)。社会福祉士及び介護福祉士法第39条で介護福祉士試験の合格者が資格を有するとされ、第42条の登録を受けて名称を用います。
b.言語聴覚士。誤り(国家資格である)。言語聴覚士法第3条で、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けることが定められています。
c.臨床工学技士。誤り(国家資格である)。臨床工学技士法第3条で、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けることが定められています。
d.精神保健福祉士。誤り(国家資格である)。精神保健福祉士法第2条・第28条で、登録を受けて名称を用いる資格として定められています。
e.医療ソーシャルワーカー。正しい(国家資格ではない)。資格法はなく、厚生労働省の業務指針が基本的な業務の在り方を示すのみで、同指針も社会福祉士がこの役割を担うことを想定すると述べています。
覚えるポイント
医療ソーシャルワーカーは資格法のない職種名。社会福祉士・精神保健福祉士などの国家資格者が担うことが想定されている。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第102回医師国家試験問題および正答
- 社会福祉士及び介護福祉士法(e-Gov法令API本文)
- 言語聴覚士法(e-Gov法令API本文)
- 臨床工学技士法(e-Gov法令API本文)
- 精神保健福祉士法(e-Gov法令API本文)
- 医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(令和8年3月13日医政発0313第4号・厚生労働省)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。