第102回医師国家試験 B4(2008年)
正答:c
問題
介護保険について正しいのはどれか。
a.加入は任意である。
b.保険料は全国一律である。
c.要介護認定は市町村に申請する。
d.介護認定審査会は医師会が設置する。
e.本人はケアプランを作ることができない。
正答の理由
介護保険法第27条第1項は「要介護認定を受けようとする被保険者は、……申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない」と定めています。保険者は市町村(特別区を含む)で、申請先も市町村です。公式正答はcです。
各選択肢の検討
a.加入は任意である。誤り。同法第9条により、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は当然に被保険者となり、加入を選べる仕組みではありません。
b.保険料は全国一律である。誤り。同法第129条により、第1号被保険者の保険料率は市町村が条例で定め、市町村介護保険事業計画の見込量などに基づきおおむね3年を通じて収支が均衡するよう算定されます。したがって市町村ごとに異なります。
c.要介護認定は市町村に申請する。正しい。同法第27条第1項の定めで、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに手続を代行させることはできますが、申請先は市町村です。
d.介護認定審査会は医師会が設置する。誤り。同法第14条は「市町村に介護認定審査会を置く」と定め、委員は保健・医療・福祉の学識経験者から市町村長が任命します(第15条)。
e.本人はケアプランを作ることができない。誤り。介護保険法施行規則第64条第1号ニは、本人が自らサービス利用計画をあらかじめ市町村に届け出た場合も居宅介護サービス費の代理受領(現物給付)を認めており、いわゆるセルフプランが可能です。
覚えるポイント
介護保険の保険者は市町村。要介護認定の申請先も認定審査会の設置主体も市町村で、保険料は市町村ごとに条例で決まる。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。